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弊社商標『銭娘』について
概要 弊社はオリジナルキャラクターを用いた社債と商品券を発行し、将来的に電子化します。 弊社社債及び商品券の商標名は「準通貨銭娘」といいます。 その略称及び肖像部分のキャラクターを『銭娘』と呼びます。 これらの商品の電子化したものは電子マネーか暗号資産に関する商品となるのではないかと思います。 よって暗号資産に関する区分で商標を登録(現在はまだ出願中)しました。 弊社の商標はこれらを保護するための登録であり、出願前にすでに存在する非商用の同名の同人誌やイラストなどのキャラクターに対しての『銭娘』という呼称(固有名称としての作品名、キャラクターの呼称、一般名称としてのジャンル名など)に対し何らの制限や権利を主張するものではありません。 ただし、年齢制限のあるものに対して、弊社商品と混同するような使用などは弊社ブランドイメージの保護のため、商標権や商法の範囲内で銭娘の呼称の利用を制限する場合がございます。 商標の詳細な定義など 言葉の定義として既に存在する『銭娘』との違い 一般的に「銭娘」が示す通貨擬人化キャラクターの範囲は旧来は法定通貨及び、近来では仮想通貨が追加されていると考えられます。 しかし、弊社「銭娘」の示す擬人化の範囲は準通貨に限定しています。準通貨とは社債、商品券、ポイント、株券などです。 よって基本的に広義と狭義の差、及び狭義同氏の同音類義語であって弊社商標に過度に配慮せずとも自然に差別化された利用が可能と思われます。 「普通名称」+「娘」の呼称に関して弊社の見解 〇〇娘の娘は擬人化キャラクターという意味で一般的に広く普及した普通名称であり、〇〇の部分は普通名称であれば形容詞としての機能と認識しております。 近年営利企業による〇〇娘の出願が散見していて、特許庁は登録をもって権利化を認めています。 普通名称化過渡期の単語の独占化が発生しうる事態が起きていて日本の文化を尊重する観点から大変憂慮しています。 弊社としては銭娘という呼称は一般名称化してほしかったのですが先に登録されてしまうと使用できなくなるのでやむなく登録(現在は出願中)に至りました。 「銭娘」の名称使用についてまとめ 1、非商用の使用 基本的に自由(連絡の必要なし) 2、小規模な商用での使用 作品名などの言葉として先使用の実績ありに限り同人活動は可能。 3、大規模な商用での使用 上記同様でもコンシューマー向けレベルは話し合い。 4、商標先使用権での使用 話し合い(証拠がある場合は、基本的に認めます) ただし、上記の全ての場合でも、性表現作品、暴力表現への使用はご遠慮ください。 なお、法や上記のルールを守っていれば弊社への報告の必要はありません。 商標先使用権とは 商標先使用権とは商標が登録される以前から同じ名称を商品に用いていた場合に発生する権利です。その有効性は本来は、商標権者の判断するものではありません、裁判官が判断するものです。 商標先使用権は普通は、かなり著名な商品の未登録商標に対するものです。一般的にはほとんど認められる事はありません。よって自分が販売する商品が商標登録されてしまった場合は商標権者と話し合って許可を受るの場合が現実的です。弊社の場合は先使用の証拠があれば許可する方針です。 言葉はだれのもの? 商標権者は単語を支配する支配権者ではありませんし、商標権はジャンル(専門用語では区分と言います)で細かく区切られていて、商標登録権者は普通自分の商品に関する区分の権利だけを取得します。 その他の権利はステークホルダーにあると思います。(一般名称を一般名称として使用する場合は万民が自由に使う権利もその一部です) そうなると、使用方法によっては商標権者の許可を得ていても、別のステークホルダーの権利の侵害が予想されます。 よくあるケース 造語の最初の発明者による権利の主張を見かける事があります、その場合は使用の意図によって権利が異なります。 作品の名称の場合 = 著作物の名称 作品名であっても一般に創造性があると判断された場合は著作物となり著作権が生じます。 商品の場合 = 未登録商標 登録商標より以前のの商品の名前での使用の場合、商標先使用権が生じます。(商標先使用権は最古でなくても可) ジャンル名を命名した場合 = 造語の発明者 ジャンル名は本来普通名詞ですので本来は権利は発生しませんが著名な辞書に載る前には一般的には法的に普通名詞として認識されていません。そのため商標登録が可能であり、誰かが登録した場合は商標権が発生します。 ジャンル名の命名者などの普通名詞の発明者と商標の登録者が敵対した場合は拗れることがあると思います。 最初の発明者の特定は本来は困難 たとえば、〇〇娘の場合、一般名称+娘=擬人化キャラクターという文化はインターネット普及以前からの文化であるとおもいます。そうなるとほかのメディアでの使用を発見するのは困難です。 たとえネット普及後の造語であっても、古いWEBサイトは閉鎖などで検索不能となっているので、現在インターネット上に残る最古の使用者が、現実の最古の使用者とは限りません。よって客観的には最初の使用者は不明と考えるのが妥当でしょう。 余談のコーナー 学術論文の中で最初に使用された造語の場合、論文が日付や体系が整理されているため、学界の中では最初の使用者が特定でき、たいていは最初の使用者は権威付けされます。 造語の発明者を権威付けすることは、学界から見ると造語の定義を安定的に扱う事に帰依します。広義狭義の派生や誤用転用による言葉のブレを防止したりといった具合です。その他にも体系的な研究を円滑化したりするので言葉や論文の側には造語の発明者を権威化することに意味はあります。 ご意見はこちらのメッセージボードへ 準通貨銭娘のデザイン及び肖像画の二次著作のガイドライン 1、非商用の作品 全年齢対象作品に限り自由 2、同人レベルの商用 全年齢対象作品に限り自由(出所表示必要) 3、営利事業レベルの商用 基本不可(コラボのオファーは可能) なお、二次著作の掲載物はお手数でない場合は掲示板に報告いただければ幸いです。同人レベルの商用と営利事業の商用の線引きは年売上100万円とします。 準通貨銭娘の商品画像の転載に関連したガイドライン 1、SNSでの紹介、WEBニュース、商品紹介での使用は、営業妨害でない限りは暗黙の許諾とします。 弊社製品や商標登録を批判する内容でも報道にあたる場合は言論の自由が適用されます。 |